独立行政法人日本学生支援機構法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人日本学生支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的と...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与そ...

  • 第四条

     機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。...

  • 第五条

     機構の資本金は、附則第八条第二項及び第十条第五項の規定により政府から出資があったものとされた金額の...

  • 第六条

     機構でない者は、日本学生支援機構という名称を用いてはならない。...

  • 第七条

     機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事四人以内...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...

  • 第九条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となること...

「独立行政法人日本学生支援機構法」に関するウェブサイト

  • 索引検索結果画面

    他法令の参照. 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年六月十八日法律第九十四号) 「第十九条第一項」 (長期借入金及び日本学生支援債券) 第十九条 機構は、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券(以下「債券」という。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8C%DC%96%40%8
  • 索引検索結果画面

    他法令の参照. 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年六月十八日法律第九十四号) 「第十三条第一項第五号」 (業務の範囲) 第十三条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、学資の貸与その他必要な援助を行うこと。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8C%DC%96%40%8
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