独立行政法人福祉医療機構法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人福祉医療機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必...

  • 第四条

     機構は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第五条

     機構の資本金は、附則第二条第九項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 機...

  • 第六条

     機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事四人以内...

  • 第七条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...

  • 第八条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第九条

     役員は、通則法第六十一条に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し...

  • 第十条

     機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす...

「独立行政法人福祉医療機構法」に関するウェブサイト

  • 索引検索結果画面

    他法令の参照. 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年十二月十三日法律第百六十六号) 「第十七条第七項」 (長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券) ... 2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%
  • 索引検索結果画面

    他法令の参照. 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年十二月十三日法律第百六十六号) 「第十二条第二項」 (業務の範囲) 第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 社会福祉事業施設(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条 に規定する社会福祉事業に ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%
  • 老人福祉法

    第二十八条の四 独立行政法人福祉医療機構は、第二十八条の二第一項の規定による指定がされたときは、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第七号の規定による助成の業務のうち、老人健康保持事業の振興上必要と認められる事業を行う者に係るもの(以下「助成業務」という。 ...

    www.geocities.jp/sara_wan_chan/roujinhukusihou.htm