独立行政法人国立病院機構法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人国立病院機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術...

  • 第四条

     機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     機構は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第六条

     機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政...

  • 第七条

     機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長一人...

  • 第八条

     副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2...

  • 第九条

     理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれか...

「独立行政法人国立病院機構法」に関するウェブサイト

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    独立行政法人国立病院機構法(平成十四年十二月二十日法律第百九十一号) 「第二条第一項」. 附則抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (職員の引継ぎ等) ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%
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    他法令の参照. 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年十二月二十日法律第百九十一号) 「第一条」 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人国立病院機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%