コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

  • 第五条

     次の各号の一に該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ち...

  • 第六条

     免税コンテナー又は免税部分品を輸入した者(その輸入後に、これらの物品の譲渡、返還又は貸与がされたと...

  • 第七条

     免税コンテナー又は免税部分品について管理者が変わることとなつたときは、その変更前の管理者は、これら...

  • 第八条

     貨物を詰めて輸入された免税コンテナーが、当該貨物の取出地から輸出貨物の詰込地(貨物を詰めないで輸出...

  • 第九条

     第三条から前条までの規定は、免税コンテナーのうち、本邦において製造されたコンテナー(保税作業による...

  • 第十条

     国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の保税運送(関税法第六十三条第一項に規定する運送をいう。)...

  • 第十一条

     国際道路運送条約第五条1に規定する権限を有する者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。...

  • 第十二条

     財務大臣は、関税及び内国消費税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証...

  • 第十三条

     財務大臣は、必要があると認めるときは、保証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員...

  • 第十四条

     コンテナーにつき、コンテナー条約第七条又は国際道路運送条約第十七条2に規定する承認を受けようとする...

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