国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

  • 第一条

     この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施し...

  • 第二条

     この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替...

  • 第三条

     各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における...

  • 第四条

     財務大臣は、前条の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合において、必要があると認...

  • 第五条

     財務大臣は、庁舎等その他の施設の用に供する国有財産(特定国有財産整備特別会計以外の特別会計に所属す...

  • 第六条

     特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業として行なう建築...

「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」に関するウェブサイト

  • 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

    国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 【目次】 昭和32・5・20・法律115号 改正昭和45 法律 25号 改正平成11・12・22・法律160号 改正平成16・6・2・法律 67号 改正平成18・4・28・法律 35号 改正平成19・3・31・法律 23号(未)(施行=平22年4月1日) (目的) ...

    www.houko.com/00/01/S32/115.HTM
  • 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

    第三条の規定(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条の改正規定を除く。) 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日. 附則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO115.html
  • 歳出 事項別内訳

    1 「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」第5条の規定に よる特定の国有財産の整備. 2 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した「国の庁舎等 の使用調整等に関する特別措置法」第5条の規定による特定の国 有財産の整備に直接必要な施工事務費. 02. 事務取扱費. 事務取扱いに必要な経費. 1,942,266. 2,001,109 ...

    www.bb.mof.go.jp/server/2003/xml/200312001000190a.xml